確定申告について。
現在、私は無職ですが23年3月8日まで働いていて源泉徴収票には給与支払い金額が250229円、社会保険料等の金額13874円、源泉徴収額2500円とあります。
その後、失業保険を90日間で約33万もらいました。
主人も7月末で退職し、現在は9月より新しい職場で働き始め、その職場で年末調整はしたんですが、私は特に確定申告は必要ないのでしょうか??
主人は8月に入院し、簡単な手術をしたため入院費と通院で120520円支払いましたが高額医療費で35496円戻ってきています。
私も現在妊娠中で検診費用などで26560円支払っています。
確定申告や、医療費控除の申請などは必要なのでしょうか??
まったくの無知な為よろしくお願いします。
現在、私は無職ですが23年3月8日まで働いていて源泉徴収票には給与支払い金額が250229円、社会保険料等の金額13874円、源泉徴収額2500円とあります。
その後、失業保険を90日間で約33万もらいました。
主人も7月末で退職し、現在は9月より新しい職場で働き始め、その職場で年末調整はしたんですが、私は特に確定申告は必要ないのでしょうか??
主人は8月に入院し、簡単な手術をしたため入院費と通院で120520円支払いましたが高額医療費で35496円戻ってきています。
私も現在妊娠中で検診費用などで26560円支払っています。
確定申告や、医療費控除の申請などは必要なのでしょうか??
まったくの無知な為よろしくお願いします。
貴方の場合、確定申告をすると 2500円が戻ってきます。
しないと戻ってきません。
医療費控除の申告は、あなたがしても 意味がありません。
医療費控除をしなくても、2500円が戻ってきて、その結果
払うべき税金が 0ですから、払ってもいない税は戻ってきません。
旦那が医療費控除を受ける場合
高額療養費で戻ってきたお金を除くので
120520-35496+26560 = 85024円です。 計算がまちがってましたね。10万こえてますね
26560がたさされていない。 111584円ですね。
多分 入院費のなかで、雑費がふくまれているので、実際はもう少しすくないかもしれません。
医療費控除の申告は、10万か 所得の5%のどちらか安い方を超えた額
ですから 確定申告をすればもどってくるお金があります。
尚、失業期間があるようですから、その間 国保や 国民年金に支払いをしていれば
その分 年末調整のときに会社に申請したでしょうか?
もししていないならば、確定申告をしてください。
税が戻ってきます。
捕足へ 一部計算がまちがっていました。
あなたは、確定申告をすれば、2500円もどってきます。
ご主人の源泉徴収票の 源泉徴収税額が 0でなければ、医療費控除をすれば、もどってきます。
国民健康保険について、ご主人の年末調整時に それを社会保険料控除として、申告していれば
関係ないですが、申告していなければ、それを申告することで、戻ってくるお金は増えます。
年末調整の書類にご主人nが その国保料の分を書いたか? がポイントです。
かいてあるならば、書いた金額が ご主人の源泉徴収票の社会保険料控除の欄に
反映されています。
捕足は1回までなので、不明な点があれば、再度質問を
しないと戻ってきません。
医療費控除の申告は、あなたがしても 意味がありません。
医療費控除をしなくても、2500円が戻ってきて、その結果
払うべき税金が 0ですから、払ってもいない税は戻ってきません。
旦那が医療費控除を受ける場合
高額療養費で戻ってきたお金を除くので
120520-35496+26560 = 85024円です。 計算がまちがってましたね。10万こえてますね
26560がたさされていない。 111584円ですね。
多分 入院費のなかで、雑費がふくまれているので、実際はもう少しすくないかもしれません。
医療費控除の申告は、10万か 所得の5%のどちらか安い方を超えた額
ですから 確定申告をすればもどってくるお金があります。
尚、失業期間があるようですから、その間 国保や 国民年金に支払いをしていれば
その分 年末調整のときに会社に申請したでしょうか?
もししていないならば、確定申告をしてください。
税が戻ってきます。
捕足へ 一部計算がまちがっていました。
あなたは、確定申告をすれば、2500円もどってきます。
ご主人の源泉徴収票の 源泉徴収税額が 0でなければ、医療費控除をすれば、もどってきます。
国民健康保険について、ご主人の年末調整時に それを社会保険料控除として、申告していれば
関係ないですが、申告していなければ、それを申告することで、戻ってくるお金は増えます。
年末調整の書類にご主人nが その国保料の分を書いたか? がポイントです。
かいてあるならば、書いた金額が ご主人の源泉徴収票の社会保険料控除の欄に
反映されています。
捕足は1回までなので、不明な点があれば、再度質問を
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。
ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。
給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?
おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。
セコい質問ですみません。
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。
ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。
給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?
おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。
セコい質問ですみません。
2ヶ月未満の契約なら社保に入らなくてもいいというのを悪用しているだけで、このようにはじめから更新する予定があるのなら再就職手当の有無にかかわらず本来は初日から社保に入らなくてはなりません。
1年を超えて働く予定ということで再就職手当をもらうのなら、(間違いなく2ヶ月を超えるので)法律に則った処理をせざるを得ない、ということでしょうか。
8日分からひと月分の保険料控除は大変でしょうが仕方ないですね。。。
1年を超えて働く予定ということで再就職手当をもらうのなら、(間違いなく2ヶ月を超えるので)法律に則った処理をせざるを得ない、ということでしょうか。
8日分からひと月分の保険料控除は大変でしょうが仕方ないですね。。。
社会保険から国保へ
最近会社をやめたので
社保から国保に切り替えます。年金も国民年金?に切り替えます。その際、必要な書類は何でしょうか?
失業保険の給付も受けたいんですが…。
健康保険の減税方法もあるとどこかで聞いた覚えもあるのですがはっきりしません。
詳しい方アドバイスお願いいたします。
乱文失礼いたしました。
最近会社をやめたので
社保から国保に切り替えます。年金も国民年金?に切り替えます。その際、必要な書類は何でしょうか?
失業保険の給付も受けたいんですが…。
健康保険の減税方法もあるとどこかで聞いた覚えもあるのですがはっきりしません。
詳しい方アドバイスお願いいたします。
乱文失礼いたしました。
資格喪失証明書をもって市役所にいきます
国民健康保険課・国民年金課へ行って減免の申請もできます。
雇用保険被保険者証をもってハローワークにいきます
-----------------
補足後
会社から返してもらいましょう
国民健康保険課・国民年金課へ行って減免の申請もできます。
雇用保険被保険者証をもってハローワークにいきます
-----------------
補足後
会社から返してもらいましょう
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
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