失業給付の給付期間、給付の手続きについて。
今年の冬に夫が転職して県外に引っ越しをする為、通勤困難になり(車で5時間程の距離になる為)私も仕事を辞めることになりました。
引っ越し先で仕事が見つかるまで失業給付を受けたいと思っているのですが、
夫の転職で通勤困難になる為退職 は、特定受給資格者の範囲に入りますか?
夫の転勤の場合は特定受給資格者となる、と聞いたのですが、転職の場合はどうなんでしょうか?
被保険者期間は24ヵ月あるので受給対象にはなると思いますが、引っ越しをしてすぐに仕事が見つかるかも分からない為、
3か月待つことなく、なるべく早く失業保険を受給したいと思いまして・・
また、特定受給資格者になる場合、引っ越し先ではどのように受給の手続きをすればいいでしょうか?
引っ越し先のハローワークに行って離職票や住民票を提示するだけでいいのでしょうか?
(夫が転職したと証明できる書類なども必要?)
今働いている会社からもらう離職票には、特定理由離職者と分かるように記載してもらう必要はありますか?
質問が多く、駄文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
今年の冬に夫が転職して県外に引っ越しをする為、通勤困難になり(車で5時間程の距離になる為)私も仕事を辞めることになりました。
引っ越し先で仕事が見つかるまで失業給付を受けたいと思っているのですが、
夫の転職で通勤困難になる為退職 は、特定受給資格者の範囲に入りますか?
夫の転勤の場合は特定受給資格者となる、と聞いたのですが、転職の場合はどうなんでしょうか?
被保険者期間は24ヵ月あるので受給対象にはなると思いますが、引っ越しをしてすぐに仕事が見つかるかも分からない為、
3か月待つことなく、なるべく早く失業保険を受給したいと思いまして・・
また、特定受給資格者になる場合、引っ越し先ではどのように受給の手続きをすればいいでしょうか?
引っ越し先のハローワークに行って離職票や住民票を提示するだけでいいのでしょうか?
(夫が転職したと証明できる書類なども必要?)
今働いている会社からもらう離職票には、特定理由離職者と分かるように記載してもらう必要はありますか?
質問が多く、駄文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の判断は、公共職業安定所長が行います。
離職票への記載は「通勤困難である」ことを理由とする退職欄がありますので、こちらを履修奥理由としてください。
求職の申込みは転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で行ってください。
離職票への記載は「通勤困難である」ことを理由とする退職欄がありますので、こちらを履修奥理由としてください。
求職の申込みは転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で行ってください。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
雇用保険に関する仕事をしている者です。
投稿者の質問に解答します。
〇新たな、勤務先で努めた場合に失業給付金が貰えるか否かについて
→頂けません。退職理由にもよりますが、自己都合退職であれば最低一年は勤めている必要があります。(他にも受給の要件はありますが)
〇就業手当について
→就業手当を頂くとその手当を受けた日数分が失業給付金の残日数から差し引きされます。
例えばご本人様の場合、新たなに決まったアルバイトを年内で退職した場合に退職以降から残りの給付金を受け取ることができると思われます。(失業給付金は、退職してから一年間受け取る権利があります)
ですので、確実に新たなに決まったアルバイトを三月末まで働く気があるのであれば就業手当を受給しても良いかも知れません。が、就業手当は失業給付金と比べて利率がよくありませんので。。。
中々忙しくてハローワークに訪問するとないと思いますが、雇用保険の説明会のときに配布された『受給資格者のしおり』に詳しく書いてますので参考にしてください。
投稿者の質問に解答します。
〇新たな、勤務先で努めた場合に失業給付金が貰えるか否かについて
→頂けません。退職理由にもよりますが、自己都合退職であれば最低一年は勤めている必要があります。(他にも受給の要件はありますが)
〇就業手当について
→就業手当を頂くとその手当を受けた日数分が失業給付金の残日数から差し引きされます。
例えばご本人様の場合、新たなに決まったアルバイトを年内で退職した場合に退職以降から残りの給付金を受け取ることができると思われます。(失業給付金は、退職してから一年間受け取る権利があります)
ですので、確実に新たなに決まったアルバイトを三月末まで働く気があるのであれば就業手当を受給しても良いかも知れません。が、就業手当は失業給付金と比べて利率がよくありませんので。。。
中々忙しくてハローワークに訪問するとないと思いますが、雇用保険の説明会のときに配布された『受給資格者のしおり』に詳しく書いてますので参考にしてください。
来年の4月に開講される職業訓練のコースを受講する方法はありますか?
5月末に会社都合(人員削減)で退職した27歳女です。
現在離職票が届いていませんので、失業保険の手続きはまだなのですが
ハローワークで職業訓練について聞きに行ったところ
今年度に開講される訓練の一覧をコピーしていただきました。
最初は医療事務など受けてみようかと思っていたのですが、
4月の欄に『保育士養成コース(2年課程)』と書かれているのを見つけてしまい、
来年開講されるならどうしても受けたいのです。(開講されるかは未定ですが)
私は会社に勤めながら、密かに保育士の資格取得を目指し、
受験日には有給を頂いて保育士試験を受験してきました。
3年間、どうしても1科目だけ合格点が取れず不合格でした。
学校へ通いたい気持ちはありましたが、一人暮らしのため
会社を辞めるわけにもいかず、保育士の資格は諦めた方がいいのかと
思っていたところ 今年退職が決まり、今に至ります。
今回失業保険を貰わずにどこかへ勤め、来年3月に自己都合で退職した場合
受講できますでしょうか。。
ハローワークで聞いても良い事なのか不安で質問させて頂きました。
どうか良いアドバイスをお願い致します。
5月末に会社都合(人員削減)で退職した27歳女です。
現在離職票が届いていませんので、失業保険の手続きはまだなのですが
ハローワークで職業訓練について聞きに行ったところ
今年度に開講される訓練の一覧をコピーしていただきました。
最初は医療事務など受けてみようかと思っていたのですが、
4月の欄に『保育士養成コース(2年課程)』と書かれているのを見つけてしまい、
来年開講されるならどうしても受けたいのです。(開講されるかは未定ですが)
私は会社に勤めながら、密かに保育士の資格取得を目指し、
受験日には有給を頂いて保育士試験を受験してきました。
3年間、どうしても1科目だけ合格点が取れず不合格でした。
学校へ通いたい気持ちはありましたが、一人暮らしのため
会社を辞めるわけにもいかず、保育士の資格は諦めた方がいいのかと
思っていたところ 今年退職が決まり、今に至ります。
今回失業保険を貰わずにどこかへ勤め、来年3月に自己都合で退職した場合
受講できますでしょうか。。
ハローワークで聞いても良い事なのか不安で質問させて頂きました。
どうか良いアドバイスをお願い致します。
自己都合の場合、離職前2年の間に被保険者期間であった月が12カ月以上必要です。
ハロワで手続きしてしまいますと、今までの被保険者期間はリセットされます。
そのまま他で仕事をした場合は、前の被保険者期間と新しいとこの期間をプラスできますので
12か月以上の条件は満たすことができます。
問題は公共職業訓練の倍率がとても高いことです。
下手をするとほぼ1年無駄にしてしまう可能性もあります。
その覚悟があるのであれば、頑張ってください。
ハロワで手続きしてしまいますと、今までの被保険者期間はリセットされます。
そのまま他で仕事をした場合は、前の被保険者期間と新しいとこの期間をプラスできますので
12か月以上の条件は満たすことができます。
問題は公共職業訓練の倍率がとても高いことです。
下手をするとほぼ1年無駄にしてしまう可能性もあります。
その覚悟があるのであれば、頑張ってください。
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
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