健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
①市役所の国保年金課へ行って手続きすればOK
②任意継続は最長2年と言うだけで、1ヶ月で止めてもOK。
銀行で毎月払い込みになり、支払い期限を一度でも過ぎたら即止まります。再継続は不可。
③今年の収入が既に200万あるので今年度は親の扶養には入れません。失業保険は収入となりません。
④家族の国民健康保険? 国民健康保険は、世帯毎になっています。
1世帯の保険料は年額65万が最高額です。
貴方の家族の支払っている国民健康保険料が年額65万に満たない場合。貴方がそこへ入ると保険料が上がりますよ。
上限が年額65万ですけど。
②任意継続は最長2年と言うだけで、1ヶ月で止めてもOK。
銀行で毎月払い込みになり、支払い期限を一度でも過ぎたら即止まります。再継続は不可。
③今年の収入が既に200万あるので今年度は親の扶養には入れません。失業保険は収入となりません。
④家族の国民健康保険? 国民健康保険は、世帯毎になっています。
1世帯の保険料は年額65万が最高額です。
貴方の家族の支払っている国民健康保険料が年額65万に満たない場合。貴方がそこへ入ると保険料が上がりますよ。
上限が年額65万ですけど。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険と就業手当について質問です。給付期限中に再就職(パート)したのですが、週5で5、6hの勤務予定でした。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
週20時間以上 の勤務が継続していれば就業とみなされますから失業給付金は終了します
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
職業訓練と就職。
gentlexx01さんへ。
いきなり失礼します。
切羽詰まっておりまして、お知恵を拝借出来れば幸いです。
職業訓練2年、保育士に合格しましたが、入学準備をすすめている間に
以前受けたところで就職試験に受かりました。
職業訓練を蹴って就職するかどうか悩んでいます。
収入は職業訓練を受けて失業保険をもらうのよりは2万程度
高いくらいです。
目先のお金より訓練をとるかどうか、悩みどころです。
gentlexx01さんさんが保育士の職業訓練のことをおいしいと書いていましたが
そんなに優遇された訓練なのでしょうか?
gentlexx01さんへ。
いきなり失礼します。
切羽詰まっておりまして、お知恵を拝借出来れば幸いです。
職業訓練2年、保育士に合格しましたが、入学準備をすすめている間に
以前受けたところで就職試験に受かりました。
職業訓練を蹴って就職するかどうか悩んでいます。
収入は職業訓練を受けて失業保険をもらうのよりは2万程度
高いくらいです。
目先のお金より訓練をとるかどうか、悩みどころです。
gentlexx01さんさんが保育士の職業訓練のことをおいしいと書いていましたが
そんなに優遇された訓練なのでしょうか?
ご指名、光栄です。回答が遅くなり申し訳ありません。
どういう選択肢を選ぶかは、質問者さんご自身の判断ですが。
この職業訓練が「おいしい」というのは、次の理由によるものです。
①保育士養成の短大・専門学校に入学すると、学校に納付する学費だけで200万円~250万円程度かかるが、この職業訓練を受講する場合、これがただになる(テキスト代その他経費は必要だが、それは短大・専門学校でも上記学校納付学費の他に必要なので条件は同じ)。
②雇用保険失業給付が訓練修了まで延長されるので、2年間まるまる毎月受給できる。仮に当初受給期間が90日間(3か月)の方だとして月額12万円としても、12万円×(24か月-3か月)=252万円も多く貰えることになる。
③おまけに通学交通費も支給される。月額定期代が仮に1万円とすると、24万円貰える。
④訓練内容は、本科生(その学校に入学する普通の学生)と同じで卒業時(修了時)には、資格が得られる。
つまり、全く同一の勉強ができて資格も得られるのに、仮に学校納付学費200万円の学校だとして、本科生と比べても200万円+252万円+24万円=476万円もお得だということです。これを「おいしい」と言わずして何と言うのでしょうか?
私が、この職業訓練を受託している短大などの本科生で、一生懸命アルバイトして自分で学費を捻出している苦学生だったら、これを聞いたら悲しくなりますね。訓練生がまじめに講義を受けていなかったりしたらそれこそ怒ります。
と、いうことです。
でも、就職できたのなら、他人との比較ではなく自分自身の損得勘定でいけば、毎月2万円ずつ身入りが大きいわけですから、素直に就職した方がお得ですよね。あとは、ご自身が本当に保育士になりたいのかどうか、ということだと思われます。
どういう選択肢を選ぶかは、質問者さんご自身の判断ですが。
この職業訓練が「おいしい」というのは、次の理由によるものです。
①保育士養成の短大・専門学校に入学すると、学校に納付する学費だけで200万円~250万円程度かかるが、この職業訓練を受講する場合、これがただになる(テキスト代その他経費は必要だが、それは短大・専門学校でも上記学校納付学費の他に必要なので条件は同じ)。
②雇用保険失業給付が訓練修了まで延長されるので、2年間まるまる毎月受給できる。仮に当初受給期間が90日間(3か月)の方だとして月額12万円としても、12万円×(24か月-3か月)=252万円も多く貰えることになる。
③おまけに通学交通費も支給される。月額定期代が仮に1万円とすると、24万円貰える。
④訓練内容は、本科生(その学校に入学する普通の学生)と同じで卒業時(修了時)には、資格が得られる。
つまり、全く同一の勉強ができて資格も得られるのに、仮に学校納付学費200万円の学校だとして、本科生と比べても200万円+252万円+24万円=476万円もお得だということです。これを「おいしい」と言わずして何と言うのでしょうか?
私が、この職業訓練を受託している短大などの本科生で、一生懸命アルバイトして自分で学費を捻出している苦学生だったら、これを聞いたら悲しくなりますね。訓練生がまじめに講義を受けていなかったりしたらそれこそ怒ります。
と、いうことです。
でも、就職できたのなら、他人との比較ではなく自分自身の損得勘定でいけば、毎月2万円ずつ身入りが大きいわけですから、素直に就職した方がお得ですよね。あとは、ご自身が本当に保育士になりたいのかどうか、ということだと思われます。
主人が失業保険を年間160万円貰っていて、私が、パートで現在働いています。今までは、103万円以内で働いていましたが(配偶者控除を受けるため)、しかし、生計が苦しいのでもっと仕事がしたいのですが。
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
ご主人様の年間の収入が103万円以内なら、ご主人様は「非課税」。
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
関連する情報