失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。

留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。

そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。

留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、

「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」

の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。

それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。

というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。

求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。

ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
失業保険について教えて下さい。

私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。

どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。

ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?

つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。

無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。
おそらく、特定理由離職者2:3D正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)に該当すると思います。該当すれば加入期間6ヵ月以上で受給対象になります。
会社が4D正当な理由のない自己都合退職等違うことを書いているとややこしくなりますが…。
窓口に行く際は働けない証明のために医師の診断書を持参して下さい。

補足:やはり4Dでしたか、会社なんてこんなもんです。
ややこしいというのは、4Dようするにあなたの勝手な都合で辞めたということになっています。でも実際は妊娠に伴い退職しています。このことをハロワに納得させるための状況及び物的証拠が必要だということです。これが簡単にいけばいいですが、担当者によってはおかしいのがいる場合があるので注意が必要です。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
税法上の扶養は可能です。

健康保険の扶養は別居か同居かで条件が違います。
同居の場合は所得制限だkですので可能だと思います(ただし、お父さんがいる場合は「配偶者の扶養を優先すべき」という回答が来ることもあります)
別居の場合は、お母さんの収入以上の仕送りが必要です。仕送りを恒常的にしている、という証明(銀行の振り込みの控えなど)の提出を求められます。

一度健康保険担当の方にお尋ね下さい。


補足へ
税の扶養は「月」ではなく「年」で見ます。
12/31の時点で「一年間の総収入が制限を超えていないか」で判断して下さい。
年末調整で扶養に関する用紙を書きますよね。あれで申告します。
今年は給与と年金、二種類の収入が混じることになりますね。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
交通事故にあいました。今後の流れを教えてください。
40歳主婦ですが、4時間だけパートで荷物運びをやっていました。雇用保険は入っています。
昨年11月歩いているところ車に接触され右上腕部打撲となり、仕事は欠勤し、週1回整形医師にかかり、週2,3回接骨院に通っています。
相手の保険会社によると私の過失は0で、今、治療費と休業保障を頂いています。
痛みはそれなりにひいてきましたが、それでも以前の仕事はむりなので、上司に軽作業にまわしてもらえるよう願い出ましたが空きがないと断られました。さらには暗に退職を打診されたためやむなく退職しました。
そこでご質問です。
①退職したため休業補償は打ち切られるのでしょうか。
②今後も治療を続けても以前のような仕事はむりのように思います。軽作業なら今すぐ可能ですが、この場合失業保険の給付は延期されるのでしょうか。
③このまま示談となった場合慰謝料がいただけるのでしょうか。

事故も失業もはじめてなのでよくわかりません、よろしくお願いします。
①保険屋さんが休業損害を認定するのは、打撲や捻挫であれば、平均的には、事故受傷から3ヵ月間です。
あなたの場合は、パートと主婦の休業損害を比較して、有利な方を請求することができます。
主婦の休業損害は、5700円×通院実日数で計算されます。

退職により休業がストップされるのではなく、そろそろ限界の時期となっています。

②雇用保険は、仕事ができる程度に改善していることが前提です。
支障があって、仕事ができない状態であれば、申請できません。

③示談となれば、総治療期間と、この間の通院実日数を基本に、慰謝料が計算されます。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
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