毎日暇です。
3か月の赤ちゃんがいて、子育てと家事の毎日ですが、時間が余っています。
お金のかからない、有効的な暇つぶし方法ありませんか?
完全母乳でまだねんねなので世話はらくちんです。
家事も、そんなに家も広くないし、毎日掃除機かけなくても大丈夫だと思います。
家はとりあえずきれいに片付いてます。

失業保険をもらっているのでパートとかは出来ません。
金銭的余裕は少ないので、お金を使う遊びはしたくありません。
なんとかこの暇な時間をお金にかえたいとおもって、ネットで懸賞やアンケートモニターをやってましたが、飽きてきました。

働いていたころにくらべると暇すぎて、毎日だらだらして旦那さんの稼ぎで食べさせてもらってなんだか悪いなあと思ってしまいます。

みなさん、どうやって過ごされていますか?
なにかいい暇つぶし&お金稼ぎの方法ありませんか??
2、3ヶ月の頃ってよく寝てくれるし、割と時間が余ったりしますよね。かと言ってこの時期はあまり出歩くわけにもいかないし。
私の暇つぶしはネットをしたり、ナンクロ系の雑誌を買って解いたりしてました☆ネットでは大人のご飯や離乳食のレシピを調べてみたり(レパートリーが少ないので…)、育児サイトを覗いたりしてましたよ~。
あと数ヶ月で寝る時間も減ってくるし、活動的にもなって目が離せなくなってくるので今の貴重な時間を楽しんでくださいね(^-^)
ちなみに友人はせっかくの時間だからという事で短期で資格が取れる通信講座をやったりもしていました。
失業保険について教えてください。

離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
認定日は4週ごとなんだが……。


基本手当は日給制だと思ってください。
認定日の前日が締め日です。

日給制だと締め日の翌日から締め日までの間の出勤した日数分の給与が支払われますね?
基本手当も同じく、認定日から認定日の前日までの「失業していた」日数分の手当が支払われるのです。

初回は、給付制限がないなら待期期間満了日の翌日~認定日の前日の分が、給付制限があるなら給付制限期間満了日の翌日~認定日の前日の分が対象です。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。

5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?

無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。

傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。

医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。

※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。


医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。

自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。

傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。

ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。



傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)

受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。

傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。

また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。


手続きの流れとしましては、下記のようになります。

会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?

自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。

詳しく知っている方いましたら、教えてください。
9ヶ月海外にいて、自己都合による退職だから給付制限がかかってくるし・・・貰えないと思いますが。


受給延長は、働きたいとの意志はあるのに、働ける状態に無い人の為の制度です。
延長するにあたり、妊娠をされているのであれば、母子手帳の提示を求められ、状況の確認を行います。
「海外行きます」で、延長をしてくれるようなことはありません。
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