私は今現在失業保険を受給している者です。旦那の扶養に入っております。趣味でネットオークションをしておるのですが、知人の会社から携帯200台をオークションで売ってほしいと頼まれています。
売上の30パーセント程度の手数料をいただこうと思っていますが、失業保険をうけている身としてはマズイことはあるでしょうか?無償で販売代行をすることについては問題ないのでしょうか?ご返答のほど、よろしくお願い致します。
売上の30パーセント程度の手数料をいただこうと思っていますが、失業保険をうけている身としてはマズイことはあるでしょうか?無償で販売代行をすることについては問題ないのでしょうか?ご返答のほど、よろしくお願い致します。
それは事業を行っている(起業した)と判断される危険がありますね。
ところで、基本手当を受けていて、被扶養者・第3号被保険者の資格はあるんですか?
ところで、基本手当を受けていて、被扶養者・第3号被保険者の資格はあるんですか?
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
おそらく奥様は前の会社の喪失後の出産給付を使ったほうが有利だから
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
年末調整の書類記載で悩んでおります。
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
それで、確定申告するためのあなたの収入はどれくらいあるのでしょう?
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
失業保険と扶養について。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
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