失業保険について教えて下さい。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
それだけの情報で分かるような制度ではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
辛い経験をされましたね…。詳しくは無いのですが内容を読んで思わず書いてしまいました(/_;)
私も8月一杯で退職しましたが会社都合にして頂き問題なく受け取れたのですが、不安でしたので事前にハローワークに直接 電話し確認しました。また労基にも電話し 会社で受けた事や会社のシステムなど問題ないのか確認しました。
質問者様も電話で確認される事をお勧めします。丁寧に教えて下さいますよ。
因みに、私は心身共に回復するのに3ヶ月かかりました。質問者様も時間が掛かるかもしれませんが焦らず、今までの自分を褒めて労ってあげて下さい。
私も8月一杯で退職しましたが会社都合にして頂き問題なく受け取れたのですが、不安でしたので事前にハローワークに直接 電話し確認しました。また労基にも電話し 会社で受けた事や会社のシステムなど問題ないのか確認しました。
質問者様も電話で確認される事をお勧めします。丁寧に教えて下さいますよ。
因みに、私は心身共に回復するのに3ヶ月かかりました。質問者様も時間が掛かるかもしれませんが焦らず、今までの自分を褒めて労ってあげて下さい。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
>>7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
==================================
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
==================================
これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
==================================
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
==================================
これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
会社が助成金をもらっている場合、あるいは、解雇者だしながら次、採用をした場合ペナルティがあります。
離職票に絶対にサインをしてはいけません。会社と交渉してください。本人サインがなくても会社は離職票の手続きはできます。ただし、サインがしてなければ異議申し立てができます。で、必ずハローワークに相談に行ってください。退職前でもかまいません。退職鑑賞を受けた証拠のようなものがあると一番いいのですが。
離職票に絶対にサインをしてはいけません。会社と交渉してください。本人サインがなくても会社は離職票の手続きはできます。ただし、サインがしてなければ異議申し立てができます。で、必ずハローワークに相談に行ってください。退職前でもかまいません。退職鑑賞を受けた証拠のようなものがあると一番いいのですが。
関連する情報