うつ病による退職について
うつによる退職について

うつ病になり、精神科に通院中です。

1月一杯で仕事を辞めることにしました。
休職はせずにいきなりの退職です。


そこで自分なりに調べてみたのですが、
傷病手当というのは休職したときに出るものですよね?

私のように退職した場合は失業保険といことでいいのでしょうか。


保険の関して素人でわかりませんので教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合退職だと、まずハローワークへ求職の申し込みに行ってから7日間待機、さらに3ヶ月の給付制限期間がありますが、仕方がありませんね。
もし特別受給資格者と認められれば給付制限期間なしで雇用保険の基本手当てが受給できますが。
風邪での欠勤も暗に許されなかったり、通院のための遅刻でもボーナスカット、といった事情を訴えて特別受給資格者と認められるかどうか、一応やってみてもいいかも・・・

特別受給資格者にはこういうのもありますが、もっと長くお勤めですよね?
被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
ハロワに聞いてみた方が、1番確実。


それと、どのような障害かは想像もできませんが
次に働くときは、障害者枠で働いた方が良いと思う。
時間の融通もききやすいから。

あとは、1年6か月(だったかな?)過ぎたら
障害者年金の手続きした方が良いかもね。
子育てでお金かかるから、助かるとは思います。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
結婚を機に会社を退職された方に質問です。
皆さんはご結婚されてから、パート・正社員、どの形態で働いてますか?
また、結婚されてからいつ頃お子さんをお作りになられましたか?


私は今まで事務職で働いていたのですが、
結婚相手の転勤もあり、結婚を機に会社を退職しました。
その後、私は失業保険をもらって家に居ましたが、
最初のうちは引越後の片付けや、結婚内祝いなどのお返し準備で忙しかったのですが
落ち着いてくると、いい加減家に居ることが退屈になってきました(^_^;
少しでも生活費の足しになればと思い、働きに行こうと思うのですが、
皆さんはご結婚されてから、パート・正社員、どの形態で働いてますか?
また、結婚されてからいつ頃お子さんをお作りになられましたか?

先のことを考えて正社員で頑張ろうかと思いましたが、
結婚後に正社員は難しいかもしれない(会社側が雇ってくれないかも)ということと、
妊娠して子供が出来たら会社に迷惑だろうなと考えてしまいます。
すぐに子供が欲しいわけではありませんが、行く行くは欲しいと思っています。
結婚退職した後は、
家事との両立を無理なくしたいこともあり
割り切って働ける派遣社員を選びました。

結婚して半年、子供は1年くらいは作らない予定で、
派遣先にも登録先にもそれは伝えてあります。
もし予定外にできたら、その時はその時。
もちろん、迷惑をかけないよう計画的に運ぶ必要はありますが、
こればっかりはわかりませんし・・・。

自分がどんな仕事をしたいか、
どんな条件(拘束時間とかお給料とか)で働きたいか、
そういうことをまずは考えてはいかがでしょうか。

ちなみに、「既婚」だけがネックで正社員が難しくなるということは
無いと思います。雇う方は総合的に見てると思いますので・・・。
仮に正社員で入社して子供ができても、
祝福して気持ちよく送り出してもらえるよう頑張っていれば
何の問題も無いのではないのでしょうか。
妻が自己都合で退職しました。今は失業保険の受給待ちです。仮に子供ができたときに特定受給資格者の妊娠、出産と同じように1年間後以降の3年間は更新すれば適応されるんですよね?よろしくお願い致します。
>仮に子供ができたときに特定受給資格者の妊娠、出産と同じように1年間後以降の3年間は更新すれば適応されるんですよね?

妊娠を理由に退職した場合は、「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」になる。

奥様は既に自己都合(正当な理由のない自己都合)で退職して失業給付の受給申請を済ませ 一般受給資格者の認定を受けているだろうから、その後に妊娠がわかっても特定理由離職者になることはない。

受給資格に関わらず(一般受給資格者であっても)離職の日の翌日から1年間に病気・けが・妊娠・出産等で「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった場合は、「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった日の翌日から1ヶ月以内にハロワに受給期間の延長手続きを行なえば、本来は1年間の受給期間を さらに最大で3年間先延ばしすることができる。
*所定給付日数の残(失業給付を受けていない日数)がなければ 延長はできない。

これでお知りになりたい情報は得られましたか?
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)

ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。

尚、基本手当日額の計算は下記になります。

賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
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