仕事を辞めた後、失業保険をもらう前に次の会社が決まった時に出る支度金?っていくら出るんでしょうか?
自分の給料支給額が約20万です。
自分の給料支給額が約20万です。
あなたが言いたいことは仕事を辞めてハローワークに手続きをして、その後失業手当をもらう前に就職がきまった場合のことですか?
それならそうとチャンと書かなければ下の方の回答のようにになってしまいますよ。
そうだと仮定して回答します。
支度金ではなくて再就職手当または就業手当といいます。
再就職手当は申請して7日間の待期期間がありますがそれ以降に職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介した職に就くことが必要です。
支給残日数が3分の2以上あれば、残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額が支給されます。
また、就業手当とは、再就職手当に該当しない職についた場合(1年以上の雇用がない、雇用保険未加入)は就業した日数に対して基本手当日額の30%が支給されます。
上記は受給が始まってからのことですが、全く貰っていない時点なら100%残っていますから、90日支給予定の人は45日分の金額を受給できることになります。
以上参考にしてください。
追記
総額20万円の給料なら基本手当日額が4605円になります。
それならそうとチャンと書かなければ下の方の回答のようにになってしまいますよ。
そうだと仮定して回答します。
支度金ではなくて再就職手当または就業手当といいます。
再就職手当は申請して7日間の待期期間がありますがそれ以降に職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介した職に就くことが必要です。
支給残日数が3分の2以上あれば、残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額が支給されます。
また、就業手当とは、再就職手当に該当しない職についた場合(1年以上の雇用がない、雇用保険未加入)は就業した日数に対して基本手当日額の30%が支給されます。
上記は受給が始まってからのことですが、全く貰っていない時点なら100%残っていますから、90日支給予定の人は45日分の金額を受給できることになります。
以上参考にしてください。
追記
総額20万円の給料なら基本手当日額が4605円になります。
失業給付金の金額について教えて下さい。
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。
離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており
日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。
失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?
仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。
離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており
日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。
失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?
仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
そのアルバイトが雇用保険に加入していれば収入に加算できますが未加入であればそれはできません。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
アルバイト先は雇用保険加入しないのですか?
ちなみに22年4月1日から(31日以上勤務の見込み有、
週20時間以上勤務)の場合は雇用保険は強制加入になりますよ。
上に該当しない場合は3ヵ月後に辞めて給付申請すれば
すぐ給付されますし、240日もらえます。
ただ、アルバイト先でもし、雇用保険に加入させられてしまうと
退職した時に自己都合扱いになれば
給付制限90日つきますし、給付日数も90日か120日になります。
また、アルバイト期間の賃金も算定対象となりますから給付日額も
下がる可能性があります。
週20時間以内の勤務であれば給付を受けながらアルバイト代も
もらえますね。
慎重にやることです。
ちなみに22年4月1日から(31日以上勤務の見込み有、
週20時間以上勤務)の場合は雇用保険は強制加入になりますよ。
上に該当しない場合は3ヵ月後に辞めて給付申請すれば
すぐ給付されますし、240日もらえます。
ただ、アルバイト先でもし、雇用保険に加入させられてしまうと
退職した時に自己都合扱いになれば
給付制限90日つきますし、給付日数も90日か120日になります。
また、アルバイト期間の賃金も算定対象となりますから給付日額も
下がる可能性があります。
週20時間以内の勤務であれば給付を受けながらアルバイト代も
もらえますね。
慎重にやることです。
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